国税庁 Ⅰ 消費税率等の引上げについて 平成31年(19年)10月1日(以下「31年施行日」といいます。)から、消費税及び地方消費税 の税率が8%から10%へ引き上げられ、この税率引上げと同時に消費税の軽減税率制度※が実施され ます。補助付きリース ※補助金に係る消費税相当額が、借受者側で仕入税額控除を受けるため、機構に返還。 基本貸付料、譲渡価額の合計額 a 補助金額 a' 消費税納付額 = 課税売上げに係る消費税額 - 課税仕入れに係る消費税額国税庁消費税室 ますので、消費税率は、当該リース資産の譲渡があった時の税率が適用されます。 したがって、平成26年3月31日までに引渡しを受けたリース資産に係る分割控除につい 新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に
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リース 消費税 国税庁
リース 消費税 国税庁- 国税庁 リース消費税仕入税額の「分割控除」で質疑応答事例を公表~一括控除が消費税法上の原則であるも実務に配慮した取扱いを示す 11月21日、この点について、国税庁が同旨の内容を質疑応答事例に追加し、同庁のホームページで公開した。
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