国税庁 Ⅰ 消費税率等の引上げについて 平成31年(19年)10月1日(以下「31年施行日」といいます。)から、消費税及び地方消費税 の税率が8%から10%へ引き上げられ、この税率引上げと同時に消費税の軽減税率制度※が実施され ます。補助付きリース ※補助金に係る消費税相当額が、借受者側で仕入税額控除を受けるため、機構に返還。 基本貸付料、譲渡価額の合計額 a 補助金額 a' 消費税納付額 = 課税売上げに係る消費税額 - 課税仕入れに係る消費税額国税庁消費税室 ますので、消費税率は、当該リース資産の譲渡があった時の税率が適用されます。 したがって、平成26年3月31日までに引渡しを受けたリース資産に係る分割控除につい 新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に
消費税率改正q a 資産の貸付けの税率等に関する経過措置 大阪の税理士事務所 税理士法人エヴィス